【完全保存版】相続した株式の名義変更で必要な書類一覧!パターン別チェックリストと入手方法を解説

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株式の相続手続きは「書類集め」が9割!まずは全体像を把握しよう

親愛なる家族との別れに直面し、悲しみの中で進めなければならない相続手続き。不動産や預貯金と並んで、多くの人を悩ませるのが「株式」の相続です。「亡くなった父が株を持っていたようだ」「証券会社から郵便物が届いたけれど、どうすればいいの?」といった場合の解決方法を紹介しています。

株式の相続(名義変更)手続きは、銀行預金の手続きと似ている部分もありますが、証券特有のルールや書類が存在するため、多くの人が「複雑で分かりにくい」と感じてしまいます。しかし、恐れる必要はありません。手続きが複雑に見える最大の原因は、「個々の状況によって必要な書類が異なる」という点にあります。逆に言えば、自分の状況さえ正しく把握できれば、必要な書類は明確になり、スムーズに手続きを進めることができるのです。

この記事では、株式の名義変更に必要な書類を網羅的に解説します。基本的な公的書類から、ケース別の追加書類、そして証券会社特有の書類まで、どこで何を入手すれば良いのかを明確にします。この記事を読めば、膨大な書類の山を前に途方に暮れることなく、自信を持って手続きの第一歩を踏み出せるはずです。


なぜ株式の相続は複雑なのか?放置するリスクと書類の壁

株式の相続手続きを後回しにしてしまう人は少なくありません。しかし、預貯金とは異なり、株式は日々価格が変動するリスク資産です。名義変更をせずに放置することには、いくつかの大きなリスクが伴います。

株式を名義変更せずに放置する3つのリスク

  1. 売却のタイミングを逃す(資産価値の変動):被相続人(亡くなった方)名義のままでは、株式を売却することができません。「株価が暴落しそうだから売りたい」「まとまったお金が必要になった」という事態になっても、名義変更が完了していなければ手出しができないのです。手続き中に株価が大きく変動し、資産価値が目減りしてしまうリスクがあります。
  2. 配当金や株主優待を受け取れない可能性:配当金は、権利確定日に株主名簿に登録されている株主に支払われます。名義変更が遅れると、配当金の受取通知が被相続人の旧住所に届いて気付かなかったり、受け取り手続きが煩雑になったりすることがあります。最悪の場合、時効によって受け取る権利が消滅してしまうリスクさえあります。
  3. 相続税の申告漏れやトラブルの原因に:株式も当然、相続税の課税対象財産です。存在を忘れていたり、手続きを放置したまま相続税申告を行ったりすると、後から税務署に指摘され、延滞税などのペナルティが課される可能性があります。また、遺産分割協議が長引けば、親族間のトラブルにも発展しかねません。

最大の難関は「状況に応じた書類の収集」

株式の名義変更手続きにおいて、最も時間と労力を要するのが「必要書類の収集」です。銀行の手続きであれば、代表相続人が窓口に行けば比較的手軽に進められる場合もありますが、証券会社の手続きはより厳格であることが一般的です。

  • 被相続人の一生分の戸籍謄本を集める必要がある。
  • 遺言書があるかどうかで手続きがガラリと変わる。
  • 相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要なケースが多い。
  • 上場株式か、非上場株式か、あるいは古い「タンス株」かによって窓口が異なる。

これらの要素が絡み合い、「自分は何を集めれば良いのか」が分からなくなるのです。次章からは、この複雑な書類の迷宮を解き明かすための具体的な解決策を提示していきます。


【基本編】全員必須!相続手続きのベースとなる公的書類

株式の相続手続きにおいて、どのようなケースであっても必ず提出が求められる基本的な公的書類があります。これらは相続人の範囲を確定し、相続権があることを証明するための最も重要な書類です。まずはこれらを漏れなく揃えることから始めましょう。

被相続人(亡くなった方)に関する書類

被相続人に関する書類は、生まれた時から亡くなる時までの連続した戸籍の記録を集める必要があります。これは、法定相続人が誰であるかを法的に確定させるためです。

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
    • なぜ必要か:現在の戸籍だけでは、過去の婚姻歴や離婚歴、認知した子の有無などが分かりません。隠れた相続人がいないかを証明するために、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を繋げて提出する必要があります。
    • 入手場所:本籍地の市区町村役場。遠方の場合は郵送請求も可能です。転籍を繰り返している場合、それぞれの本籍地で取得する必要があり、最も時間がかかるプロセスの一つです。
    • 専門家のアドバイス:最近は「法定相続情報証明制度」を利用し、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを取得すれば、大量の戸籍謄本の束の代わりにこの1枚を提出するだけで済む金融機関が増えています。複数の証券会社や銀行で手続きがある場合は、この制度の利用を強く推奨します。
  2. 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
    • なぜ必要か:証券会社に登録されている住所と、死亡時の住所が同一人物であることを確認するために必要です。
    • 入手場所:最後の住所地の市区町村役場。

相続人全員に関する書類

株式を引き継ぐ人だけでなく、法律上相続権を持つ人(法定相続人)全員の書類が必要になるケースが大半です。

  1. 相続人全員の現在の戸籍謄本
    • なぜ必要か:被相続人が亡くなった時点で、相続人が生存していること、および被相続人との現在の関係を証明するために必要です。
    • 入手場所:各相続人の本籍地の市区町村役場。
    • 注意点:被相続人の死亡日以降に発行されたものである必要があります。
  2. 相続人全員の印鑑登録証明書
    • なぜ必要か:遺産分割協議書や証券会社への依頼書に押印された実印が本物であることを証明するために必要です。
    • 入手場所:各相続人の住所地の市区町村役場(マイナンバーカードがあればコンビニ交付も可能)。
    • 注意点:提出先によって「発行から3ヶ月以内」や「6ヶ月以内」といった有効期限が定められていることが多いため、取得時期に注意が必要です。

【ケース別編】遺言書・遺産分割協議で異なる追加書類

基本の公的書類に加え、株式を「誰が、どのように引き継ぐか」を決める方法によって、必要な追加書類が異なります。ここでは、大きく分けて3つのパターンについて解説します。ご自身の状況に当てはまる項目を確認してください。

パターンA:有効な「遺言書」がある場合

被相続人が生前に法的に有効な遺言書を残していた場合、原則として遺言書の内容に従って手続きを進めます。この場合、他の相続人の同意書類(遺産分割協議書)が不要になるため、手続きは比較的スムーズに進みます。

  • 必要な追加書類
    1. 遺言書の正本(または写し):自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認済証明書」が付いている必要があります(法務局の保管制度を利用している場合を除く)。公正証書遺言の場合はそのまま使用できます。
    2. 株式を相続する人の印鑑証明書:遺言で指定された受遺者(株式をもらう人)の印鑑証明書のみで足りる場合があります。ただし、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書が必要になります。

パターンB:遺言書がなく「遺産分割協議」を行う場合

最も一般的なケースです。相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、誰が株式を相続するかを決定します。この決定内容を書面にした「遺産分割協議書」が必須となります。

  • 必要な追加書類
    1. 遺産分割協議書:相続人全員が署名し、実印を押印したものです。「どの銘柄の株式を、何株、誰が相続するか」を明確に記載する必要があります。(記載例)「相続人〇〇は、被相続人が〇〇証券〇〇支店に保有する下記株式のすべてを相続する。」銘柄名:株式会社〇〇、コード番号:〇〇〇〇、株数:〇〇株
    2. 相続人全員の印鑑証明書:遺産分割協議書に押印した実印の証明として、前述の基本書類で集めた印鑑証明書をセットで提出します。

パターンC:相続人が1人だけの場合(単独相続)

相続人が配偶者のみ、あるいは子1人のみといった場合、遺産分割協議は必要ありません。

  • 必要な追加書類
    1. 単独相続であることを証明する念書(または上申書):証券会社所定の様式がある場合が多いです。「他に相続人は存在しません」ということを申告し、実印を押印します。

【図解】パターン別必要書類早見表

書類名パターンA(遺言書あり)パターンB(遺産分割協議)パターンC(単独相続)入手場所・備考
被相続人の出生~死亡の戸籍謄本本籍地の役場
相続人全員の戸籍謄本本籍地の役場
遺言書(検認済証明書付)××自宅・公証役場・法務局
遺産分割協議書××相続人で作成
相続人全員の印鑑証明書
(受遺者のみで良い場合も)

(相続人のみ)
住所地の役場
単独相続の念書××証券会社所定様式

【提出先編】証券会社・信託銀行で必要な専用書類

公的書類や遺産分割協議書などが揃ったら、いよいよ株式を管理している金融機関での手続きに移ります。ここでは、株式の保管場所に応じた手続きと専用書類について解説します。

ケース1:証券会社の口座にある「上場株式」

現在の上場株式は、すべて証券会社の電子データとして管理されています。手続きは、被相続人の口座がある証券会社に対して行います。

  • 手続きの流れ
    1. 相続の申し出:証券会社に電話やウェブサイトで相続が発生したことを連絡します。これで口座が凍結され、売買ができなくなります。
    2. 必要書類の取り寄せ:証券会社から相続手続きキット(案内冊子と所定の依頼書)が送られてきます。
    3. 相続人名義の口座開設:株式を引き継ぐ相続人は、同じ証券会社に自分の口座を開設する必要があります。すでに口座を持っている場合はそれを利用できます。原則として、被相続人の口座から現金のまま引き出すことはできず、相続人の証券口座へ株式を「移管」する必要があります。
    4. 書類の提出:集めた公的書類と、記入・捺印した所定の依頼書を証券会社へ提出します。
  • 証券会社所定の専用書類
    • 相続手続依頼書(相続による口座振替申請書):メインとなる申請書です。被相続人の情報、相続人の情報、移管する株式の内容、移管先の口座情報などを記入し、相続人が実印で押印します。遺産分割協議に基づく場合は、原則として相続人全員の連署と実印が必要になるケースが多いですが、代表相続人が一括して手続きを行う方式を採用している証券会社もあります。

ケース2:自宅で見つかった古い「紙の株券」(タンス株)

2009年の株券電子化以前に発行された古い「紙の株券」が金庫などから出てくるケースもあります。これらは「タンス株」と呼ばれ、現在は紙自体に株券としての効力はありませんが、株主としての権利は残っています。

  • 管理場所:これらの株式は、発行会社が指定する「信託銀行」(特別口座)で管理されています。株券の裏面や配当金の通知書を見て、管理している信託銀行(三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行など)を特定する必要があります。
  • 手続きの特徴
    1. 証券会社ではなく、信託銀行に対して相続手続きを行います。
    2. 必要書類は証券会社の場合とほぼ同じですが、信託銀行所定の用紙を使用します。
    3. 相続した株式を売却するためには、信託銀行の特別口座から、相続人自身の証券口座へ振り替える手続きが追加で必要になります。
  • 信託銀行所定の専用書類
    • 特別口座の相続手続依頼書
    • 口座振替申請書(証券会社へ移す場合)

ケース3:非上場株式(自社株など)

会社経営者などが保有していた非上場株式は、証券会社では取り扱っていません。

  • 手続き先:株式を発行している会社そのものに対して行います。会社の総務担当部署などに連絡し、名義書き換えを依頼します。
  • 必要書類:会社によって異なりますが、一般的に公的書類に加え、会社所定の「株式名義書換請求書」などの提出が求められます。会社の定款で株式の譲渡制限が設けられている場合が多く、取締役会の承認などが必要になるため、上場株式よりも手続きが複雑になります。

実践例:3つの具体的なモデルケースで見る書類準備フロー

ここでは、よくある具体的なシチュエーションを想定し、書類準備の流れをシミュレーションしてみましょう。

【実践例1】父が亡くなり、母と兄弟2人で円満に遺産分割協議を行ったケース

  • 状況:父が亡くなり、相続人は母、長男(自分)、次男の3人。遺言書はない。父はA証券に口座を持ち、トヨタ自動車やソニーグループなどの株式を保有していた。話し合いの結果、株式はすべて投資経験のある長男が相続し、母と次男は預貯金を相続することに合意した。
  • 書類準備フロー
    1. 公的書類収集:長男が代表して、父の出生~死亡の戸籍謄本、母・長男・次男の現在の戸籍謄本と印鑑証明書を各通数取得。(約2週間)
    2. 遺産分割協議書作成:「A証券に預託されている全株式を長男が相続する」旨を記載した遺産分割協議書を作成し、3人全員が署名・実印押印。(約1週間)
    3. 証券会社への連絡&口座開設:長男がA証券に連絡し、手続き書類を取り寄せる。同時に、長男名義の口座をA証券に開設する。(オンラインで数日)
    4. 提出:A証券所定の「相続手続依頼書」に長男が必要事項を記入し実印を押印。これに、1で集めた公的書類一式と、2の遺産分割協議書を添えてA証券に郵送する。
    5. 完了:約2~3週間後、長男の口座に株式が移管され、手続き完了通知が届く。

【実践例2】公正証書遺言があり、「すべての財産を妻に」と指定されていたケース

  • 状況:夫が亡くなり、相続人は妻と、前妻との間の子1人。夫は公正証書遺言を残しており、「全財産を妻〇〇に相続させる」と明記されていた。B証券に株式がある。
  • 書類準備フロー
    1. 公的書類収集:妻が、夫の除籍謄本と、妻自身の戸籍謄本、印鑑証明書を取得。前妻の子の書類は不要。(約1週間)
    2. 遺言書の準備:手元にある「公正証書遺言」の正本を用意。検認手続きは不要。
    3. 証券会社への提出:B証券から取り寄せた依頼書に妻が署名・捺印し、公的書類、公正証書遺言、妻の印鑑証明書を提出。前妻の子の同意や印鑑は一切不要。(手続きは非常にシンプル)

【実践例3】遺品整理で古い祖父名義の「紙の株券」が大量に出てきたケース

  • 状況:祖父が亡くなり、遺品整理をしていたら、金庫からNTTや東京電力などの古い株券が何枚も出てきた。相続人は父1人(単独相続)。
  • 書類準備フロー
    1. 現状確認:株券の裏面を確認すると、「〇〇信託銀行」と記載があった。念のため、信託銀行に電話で問い合わせ、現在も株主としての権利があることを確認。
    2. 公的書類収集:父が、祖父の出生~死亡の戸籍謄本、父自身の戸籍謄本、印鑑証明書を取得。
    3. 信託銀行への手続き:信託銀行から「特別口座の相続手続書類」を取り寄せる。相続人が父1人なので、遺産分割協議書は不要で、信託銀行所定の「念書」などを記入。
    4. 証券口座の準備:相続した株式を売却するため、父がネット証券に口座を開設。
    5. 移管手続き:信託銀行に対し、相続手続きと同時に「証券口座への口座振替申請」を行う。これにより、信託銀行の特別口座から、父のネット証券口座へ株式がデータで移される。移管完了後、父の判断で市場で売却が可能になる。

まとめ:株式の相続は情報整理がカギ!専門家への依頼も賢い選択肢

株式の相続(名義変更)手続きは、一見すると必要書類が多く、複雑で非常に面倒な作業に思えます。しかし、今回解説したように、「公的書類」「ケース別追加書類」「金融機関所定書類」の3階層に分けて整理し、自分の状況がどのパターンに当てはまるかを冷静に判断すれば、決して不可能な手続きではありません。

重要なポイントのおさらい:

  • 放置は厳禁:株価変動リスクや配当金受領の問題があるため、早めに着手しましょう。
  • まずは戸籍収集:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本集めが最初の難関です。時間がかかることを覚悟して、早めに役所に請求しましょう。「法定相続情報証明制度」の活用も強くお勧めします。
  • 遺言書の確認:遺言書の有無で手続きの難易度が劇的に変わります。まずは遺言書探しを優先してください。
  • 移管先口座の準備:上場株式を相続する場合、相続人自身の証券口座が必ず必要になります。まだ持っていない方は、手続きと並行して口座開設を進めましょう。

専門家へ依頼すべきタイミング:

もし、以下のような状況であれば、無理をせず司法書士や税理士、信託銀行の遺産整理業務などに依頼することを検討してください。費用はかかりますが、確実かつスピーディーに手続きを完了できます。

  • 相続人の数が多い、疎遠な相続人がいる、海外に住んでいる相続人がいる。
  • 被相続人が何度も転籍や離婚・再婚を繰り返しており、戸籍収集が困難。
  • 株式以外にも不動産など多数の遺産があり、遺産分割協議がまとまらない。
  • 平日日中に役所や金融機関に行く時間が全く取れない。

株式という大切な資産を確実に次世代へ引き継ぐために、本記事が少しでもお役に立てば幸いです。まずは証券会社から届いた書類の山を整理し、必要な公的書類のリストアップから始めてみてください。


よくある質問(FAQ)

Q1:株式の名義変更に期限はありますか?

A1: 株式の名義変更手続き自体に法律上の明確な期限はありません。しかし、記事内で触れたように、放置すると株価変動リスクや配当金を受け取れなくなるリスク(配当金受領権は5年で時効)があります。また、相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と厳格に決まっています。名義変更が済んでいなくても相続税の対象にはなりますので、相続税申告の準備と並行して、できるだけ速やかに手続きを進めることをお勧めします。

Q2:被相続人がどの証券会社に口座を持っていたか分からない場合は?

A2: まずは、被相続人の自宅に証券会社からの郵便物(取引残高報告書や配当金の通知など)が届いていないか探してください。手掛かりが全くない場合は、「証券保管振替機構(ほふり)」に対して「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、被相続人が口座を開設していた証券会社を特定することができます。請求には、被相続人の除籍謄本や請求者(相続人)の本人確認書類などが必要です。

Q3:相続人のマイナンバー(個人番号)は必要ですか?

A3: はい、必要です。2016年1月以降、証券会社で口座を開設したり、相続による名義変更を行ったりする際には、原則としてマイナンバーの届け出が義務付けられています。相続人自身の証券口座を開設する際、および株式を受け入れる際に、マイナンバーカード(または通知カード+顔写真付き本人確認書類)の提示が求められますので、準備しておきましょう。

Q4:株式を相続せず、そのまま売却して現金を分けることはできますか?

A4: はい、可能です。「換価分割」と呼ばれる方法です。手順としては、一旦代表となる相続人の証券口座へ株式をすべて移管(名義変更)し、その代表相続人が市場で株式を売却します。その後、売却代金から手数料や税金を差し引いた現金を、遺産分割協議書の内容に従って各相続人に分配します。この場合、遺産分割協議書には「換価分割を行う旨」と「売却代金の分配方法」を明確に記載しておく必要があります。


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